外壁塗装や屋根改修など、リフォームをご検討中の方へ。
実は、工事の内容や条件によっては、国・県・市の補助金を活用して工事費用を抑えることができます。
このページでは、行田市・埼玉県・全国の補助制度の中から、リフォームにも使える代表的な補助金制度をご紹介します。
国の補助制度(全国対応)
① みらいエコ住宅2026事業
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 戸建て住宅・マンション リフォームを行う住宅所有者など |
| 対象工事 | 内窓設置・窓交換・断熱改修・高効率給湯器設置・節水トイレ・高断熱浴槽 など |
| 補助金額 | 最大100万円/戸 (工事内容に応じて変動あり) |
| 条件 | 登録事業者による施工 対象工事を含むリフォームであること 補助額5万円以上で申請可能 予算上限に達し次第終了 |
② 先進的窓リノベ2026事業
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 戸建て住宅・マンション・既存住宅のリフォーム |
| 対象工事 | 内窓設置・外窓交換・ガラス交換・玄関ドア交換 |
| 補助金額 | 最大200万円/戸 (工事内容・窓サイズに応じて補助) |
| 条件 | 高断熱性能の対象製品を使用 登録事業者による施工 予算上限に達し次第終了 |
③ 給湯省エネ2026事業
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 戸建て住宅・マンション・住宅所有者など |
| 対象工事 | エコキュート設置・ハイブリッド給湯器設置・エネファーム設置 |
| 補助金額 | エコキュート:最大13万円/台 ハイブリッド給湯器:最大15万円/台 エネファーム:最大20万円/台 |
| 条件 | 高効率給湯器への交換 登録事業者による施工 予算上限に達し次第終了 |
行田市の補助制度
④ 住宅改修資金補助制度
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 行田市内の個人住宅の所有者かつ居住者 市税滞納がない方 |
| 対象工事 | 外壁塗装・屋根工事・キッチン・浴室・トイレ改修・内装工事・外構工事・増改築 など20万円以上のリフォーム工事 |
| 補助金額 | 上限10万円(工事費の5%) |
| 条件 | 工事完了後の申請 市内施工業者による工事 同一住宅につき1回限り 他の同種補助との併用不可の場合あり 予算上限到達で終了 |
⑤ 木造住宅の耐震改修補助制度
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 昭和56年5月31日以前着工の木造住宅 行田市内の2階建て以下住宅 所有者または2親等以内の居住親族 |
| 対象工事 | 耐震改修工事 耐震シェルター設置 防災ベッド設置 |
| 補助金額 | 耐震改修:上限20万円(費用の23%) 簡易耐震改修:上限10万円(費用の50%) |
| 条件 | 市内業者施工 指定条件を満たす耐震診断・設計が必要 補助利用は1棟1回限り |
⑥ 介護保険「住宅改修費支給」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 要支援・要介護認定を受けた方 |
| 対象工事 | 手すり設置・段差解消・滑り防止床材変更・引き戸化・和式→洋式トイレ変更 |
| 補助金額 | 支給限度基準額 20万円 原則9割支給(所得により7~8割) |
| 条件 | 工事前申請必須 ケアマネージャー等の理由書が必要 |
⑦ 障がい者福祉・居宅改善整備費の補助
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 下肢・体幹機能障害1~2級等の方 |
| 対象工事 | トイレ改修・浴室改修・段差解消・居室改善 |
| 補助金額 | 上限24万円 費用の2/3 (生活保護世帯は上限36万円) |
| 条件 | 着工前申請必須 所得制限あり 介護保険対象工事は除外 |
⑧ 老朽空き家等解体補助制度
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 行田市内の老朽化した空き家 個人所有の空き家の所有者または相続人 |
| 対象工事 | 老朽空き家の解体工事 建物附属物の撤去 敷地内残置物撤去など |
| 補助金額 | 上限30万円 (解体費用の1/2) |
| 条件 | 1年以上使用されていない空き家 市が定める老朽化基準を満たすこと 市内業者による施工 着工前申請が必要 市税滞納がないこと 予算上限到達で終了 |
補助金を活用するための注意点
- ✅ ④の補助金以外の補助金は“着工前”に申請が必要です。
- ✅ 事業者登録が必要な制度もあります(当社にて対応可)。
- ✅ 予算上限に達すると終了する制度が多いため、早めの相談が大切です。
当社でできること
- ☑ 申請対象制度の無料診断
- ☑ 補助金書類作成のサポート
- ☑ 登録事業者としての工事対応
- ☑ 各種補助金制度の最新情報のご案内
補助金活用をご希望の方は、以下からお尋ねください。





